HOME > 支部員専用

支部員専用

習志野支部では、技術の向上とお店の繁栄を目指し、各支部員の方々へ情報提供や各種サポートを行っております。

役員会

役員会のお知らせ

厚生部

厚生部のお知らせ

富士山温泉 庭園と感動の宿 鐘山苑1泊2日

~紅葉の富士山五合目・生ワイン詰め体験・とうふ屋うかい豆腐会席~

平成23年10月18日(火)~19日(水)

今回の秋旅行は、富士山温泉「ホテル鐘山苑」の宿泊で 山梨を満喫する旅を企画しました。

紅葉の富士山五合目を散策・生ワイン詰め体験をしてオリジナルワインを作ったりとうふ屋うかいにて豆腐会席を おいしく頂きました。

  • 富士山温泉 庭園と感動の宿 鐘山苑1泊2日写真1
  • 富士山温泉 庭園と感動の宿 鐘山苑1泊2日写真2
  • 富士山温泉 庭園と感動の宿 鐘山苑1泊2日写真3
  • 富士山温泉 庭園と感動の宿 鐘山苑1泊2日写真4
  • 富士山温泉 庭園と感動の宿 鐘山苑1泊2日写真5
  • 富士山温泉 庭園と感動の宿 鐘山苑1泊2日写真6

教育部

教育部のお知らせ

経営部

経営部のお知らせ

平成23年度 一泊旅行 会計報告

項目

入金

支出

事業費

300,000

-

会費

14×23000

322,000

-

ケーキ代(厚生部より)

6,000

-

バス

-

157,500

高速代

-

23,200

乗務員宿泊費

-

8,550

乗務員昼食代

2100×2

-

4,200

ホテル宿泊費

16950×14

-

237,300

宴会費(ケーキ代含む)

-

37,900

白百合酒造入場料

1650×14

-

23,100

ふじやまビール

2020×14

-

28,280

昼食時飲み物代

-

11,840

とうふ屋うかい

4048×14

-

56,672

旅行保険

210×14

-

2,940

取扱料

525×14

-

7,350

寸志

-

6,000

部会費

-

6,000

お菓子

-

5,223

飲み物

-

5,968

文書作成

500×2

-

1,000

コピー代

10×38

-

380

お土産代

-

2,900

振込み手数料

210×2

-

410

通達

習志野支部から各支部員の方々へのお知らせです。

美容所の自主管理

お客様に喜ばれる清潔なサロンを維持していくために、衛生管理には充分気を付けましょう。衛生状態のチェックは定期的に行うことが重要です。

美容所賠償責任補償制度

万が一の事故に備え、組合では美容所賠償責任補償制度事業を行っております。

美容所賠償責任補償制度とは、美容所の美容業務にかかわる不注意(過失)や、美容施設の欠陥による事故が原因で、お客様など第三者にケガをさせたり、持物に損害を与えたときに補償が受けられる制度です。

美容師法条文

美容師法(昭和32年6月法律第163号)

1.定義
美容師は「美容を業とする者」をいい、美容師法に基づき厚生労働大臣の免許を得なければならない。
美容師の免許を持たないものは美容を業として行うことはできない。
美容とは「バーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること」とされている。美容師がコールドパーマネントウェーブ等の行為に伴う美容行為の一環としてカッティングを行うことは美容の範囲に含まれる。
また、女性に対するカッティングはコールドパーマネントウェーブ等の行為との関連を問わず、美容行為の範囲に含まれる。染毛も理容・美容行為に含まれる。業とは反復継続の意思をもって行うことで、有料・無料は問わない。また、美容師が美容を行う場合には器具やタオル等を清潔に保たねばならない。
2.美容師免許
美容師免許は、高等学校を卒業した後、厚生労働大臣の指定した美容師養成施設で昼間課程2年、夜間課程2年、通信課程3年以上にわたり必要な学科・実習を修了した後、美容師試験に合格した者に与えられる。美容師が精神の機能の障害により美容師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者であるときは免許を与えなかったり取り消したりすることができる。また、伝染性の疾病にかかり就業が適切でないときは業務停止を命ずることがある。
3.美容所
美容師は、美容所で美容を行わなくてはならない。ただし、疾病等により美容所に来られない者に対して行う場合や婚礼等の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に行う場合、その他都道府県が条例で定める場合には出張して行うことができる。
なお、出張専門で行う美容師も対象者がこの条件を満たす限り可能となる。美容所を開設・廃止するときは、都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)に届け出なければならない。
また、美容所は都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)の使用前の検査確認を受けなければ使用してはならない。
4.管理美容師
美容師が複数いる美容所の開設者は、美容所の衛生管理の責任者として管理美容師を置かなくてはならない。
なお、管理美容師は美容師歴3年以上の者であって都道府県知事が指定した講習会を修了した者でなくてはならない。
5.環境衛生監視員
美容所が衛生基準に従って運営されているかどうか、都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)は立ち入り検査をすることができる。この業務は環境衛生監視員が行う。
6.閉鎖命令
都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)は、必要に応じ美容所の閉鎖命令を出すことができる。